基本診療料
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[情報通信]
情報通信機器を用いた診療に係る基準
情報通信機器を用いた診療に係る基準とは?
スマートフォンやパソコンのビデオ通話を使って診療を行う、いわゆるオンライン診療を実施するための基準です。
「機器があればできる」というものではなく、対面診療を組み合わせられること、実施場所、情報の公開、向精神薬の扱いまで細かく定められています。主な要件
- 実施場所:医療機関の外で診療を行うことがあらかじめ想定される場合は、その場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(オンライン指針)に該当しており、事後的に確認できること。
- 対面診療との組み合わせ:オンラインだけで完結させず、対面診療を提供できる体制を有すること。自院で対面診療が難しい場合は、他の医療機関と連携して対応できること。
- ウェブサイトでの掲示:初診において向精神薬の処方は行わないこと、および自院の対応状況を記入したオンライン診療指針の遵守を確認するためのチェックリストを、ウェブサイトに掲示すること。
- 広告のルール:医療広告ガイドラインを遵守すること。ウェブサイトの作成にあたっては「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にすること。
- 向精神薬を処方する場合:電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェック機能を用いること。電子処方箋を導入していない場合は、令和10年5月31日までの間に限り、オンライン資格確認等システムまたは医療情報を共有するネットワークで薬剤情報を確認することでも差し支えないとされています。
- 指針に沿った体制:オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する医療機関であること。
患者さんにとってのメリット
- 通院が難しいときでも、自宅から診察を受けられます。
- オンラインで済ませきりにせず、必要なときは対面診療に切り替えられる体制があります。
- 初診での向精神薬の処方は行わないことが明示され、安全面のルールが公開されています。
- チェックリストがウェブサイトで公開されているため、受診前に対応状況を確認できます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
オンライン診療について、実施場所・対面診療との組み合わせ・情報公開・向精神薬の扱いのルールを満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
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[外医DX3]
電子的診療情報連携体制整備加算3
電子的診療情報連携体制整備加算3とは?
医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認の仕組みを使って、患者さんの診療情報を電子的に確認・活用できる体制を整えているときに算定される、基本診療料の加算です。
この加算には1・2・3の区分があり、3は最も基本的な段階にあたります。2・1と進むにつれて、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなど、より進んだ仕組みの導入が求められます。主な要件
加算3では、次の項目を満たすことが求められます。
- オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
- 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称とその点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で交付していること。
- オンライン資格確認の体制:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、医療機関等向けポータルサイトに運用開始日を登録していること。
- マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること。前月または前々月の実績で代えることもできます。
- 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづいて、患者さんからの健康管理に関する相談に応じられること。
- 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用して診療していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
患者さんにとってのメリット
- これまでの薬や検査の情報を医師が診察室で確認できるため、重複した投薬や検査を避けやすくなります。
- マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
- 明細書が無料で交付されるので、受けた診療の内容をあとから確認できます。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
電子的診療情報連携体制整備加算3は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の入口にあたる基準です。この届出をしている医療機関は、患者さんの情報を電子的に確認しながら診療する体制を整えていると判断できます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[入減免]
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準とは?
入院料を算定するすべての医療機関に共通して求められる基準のひとつで、医療機関で働く職員の賃上げを継続して行っているかを確認するものです。
この基準を満たさない場合、入院料が減額される取扱いになります。主な要件
次のいずれかに該当する医療機関であることが求められます。
- すでに届け出ている場合:令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関であること。
- 新たに算定を始める場合:対象職員(医師・歯科医師を除く)の基本給等について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)に相当する水準以上の引き上げを行っていること。
入院料に共通して求められる他の基準
- 入院診療計画を多職種で作成し、入院後7日以内に文書で説明すること。
- 院内感染防止対策委員会を月1回程度開催し、感染情報レポートを週1回程度作成すること。
- 安全管理の指針・院内報告制度・委員会を整備すること。
- 褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束の最小化に取り組むこと。
患者さんにとってのメリット
- 働く人の処遇が改善されることは、人材の定着を通じて医療の質と安全を支えます。
- 看護補助者や事務職員も対象に含まれ、病棟全体の体制維持につながります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この基準は、職員の賃上げを継続して行っている医療機関であることを示すものです。入院料を算定するうえでの共通の前提として位置づけられています。
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[療養入院]
療養病棟入院基本料
療養病棟入院基本料とは?
長期にわたって療養が必要な患者さんが入院する療養病棟の基本料金にあたる区分です。急性期の病棟とは求められる体制が一部異なり、生活を支える医療が中心になります。
主な要件
- 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
- 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
- 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
- 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、寝たきりに近い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。体圧分散式マットレス等を適切に選べる体制。
- 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
- 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
- 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
- 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、1病棟あたりの病床数は原則60床以下を標準とすること。病棟ごとに交代制の勤務形態をとり、看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備を備えていること。
- 夜勤の扱い:看護職員の月平均夜勤時間数を72時間以下とする規定は、療養病棟入院基本料を算定する病棟の看護職員には適用されません。週当たりの所定労働時間が40時間以内であることは共通です。
- 中心静脈カテーテルの感染防止:中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制について、定められた様式で届け出ること。
- データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
患者さんにとってのメリット
- 入院時に、療養病棟向けの様式を参考にした診療計画を文書で説明してもらえます。
- 長期の入院で起こりやすい床ずれや低栄養について、チームで評価し計画を立てる体制があります。
- 点滴のための管による感染を防ぐ体制が届出の対象になっています。
- 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
費用の扱い
入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。
まとめ
療養病棟入院基本料は、長期の療養を支える病棟の体制を定めた区分です。夜勤時間の規定など急性期の病棟とは異なる部分がある一方、入院診療計画・褥瘡対策・栄養管理・身体的拘束の最小化といった土台の基準は共通しています。
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[精神入院]
精神病棟入院基本料
精神病棟入院基本料とは?
精神科の病棟に入院したときの基本料金にあたる区分です。看護職員の配置や病棟の運営体制に加えて、入院中に受けられる基本的なケアの体制が基準として定められています。
主な要件
- 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
- 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
- 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
- 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、日常生活の自立度が低い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。
- 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
- 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
- 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
- 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、病棟ごとに交代制の勤務形態をとること。看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備と必要な器具器械を備えていること。
- 夜勤と労働時間:看護職員の月平均夜勤時間数が72時間以下であること(同じ入院基本料を算定する病棟全体で計算します)。週当たりの所定労働時間は40時間以内であること。
- 1病棟あたりの病床数:原則60床以下を標準としますが、精神病棟については70床までやむを得ないものとされています。
- 身体的拘束の取り扱い:精神科病院(精神病床を含む)における身体的拘束は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によることとされています。精神病床に入院する全ての患者さんの拘束を同法に基づいて取り扱う場合は、上記の拘束最小化の要件を満たすものとみなされます。
- 夜勤時間の基準を満たせなくなった場合:月平均夜勤時間数72時間以下の基準のみを満たせなくなったときは、直近3か月に限って減算された入院基本料を算定できます。この場合、看護職員の採用活動状況に関する書類を毎月提出することとされています。
- データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
患者さんにとってのメリット
- 入院してすぐに、治療の見通しを文書で説明してもらえます。
- 床ずれ・栄養・感染防止・医療安全について、担当を決めた組織的な取り組みが行われています。
- 夜勤時間の上限が定められているため、夜間も一定の看護体制が保たれます。
- 身体的拘束については、法律に基づく手続きのもとで扱われます。
費用の扱い
入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。
まとめ
精神病棟入院基本料は、精神科の入院医療の土台となる体制を定めた区分です。他の病棟と共通の基準に加えて、病床数の扱いと身体的拘束の取り扱いに精神科ならではの定めがある点が特徴です。
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[診療録2]
診療録管理体制加算2
診療録管理体制加算2とは?
カルテなどの診療記録を組織として保管・管理し、必要なときに取り出せる体制を評価する加算です。
加算1と2があり、2は基本となる区分にあたります。主な要件
- 記録の保管:過去5年間の診療録と、過去3年間の手術記録・看護記録等のすべてが保管・管理されていること。
- 中央病歴管理室:中央病歴管理室が設置され、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
- 担当部門と規程:診療録管理部門または診療記録管理委員会が設置され、診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること。
- 診療記録管理者:1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
- 疾病統計:入院患者について、ICD(国際疾病分類)の大分類程度以上の疾病分類がなされていること。
- 検索:保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
- 退院時要約:全診療科において、全ての患者さんについて退院時要約が作成されていること。
- 診療情報の提供:患者さんに対する診療情報の提供が現に行われていること。
患者さんにとってのメリット
- 過去の受診内容が年単位でさかのぼって残されています。
- 入院の経過をまとめた退院時要約が作られるため、他の医療機関に引き継ぎやすくなります。
- 診療情報の提供が実際に行われている医療機関です。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
診療録管理体制加算2は、診療記録を個人任せにせず組織で管理していることを示す加算です。加算1では、専従の管理者の配置や退院時要約を14日以内に作成する割合など、さらに踏み込んだ要件が加わります。
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[看配]
看護配置加算
看護配置加算とは?
看護職員のうち看護師の割合が高い病棟を評価する加算です。准看護師ではなく看護師が多く配置されていることを示します。
主な要件
- 対象となる病棟:地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料の15対1入院基本料、または結核病棟入院基本料・精神病棟入院基本料の15対1・18対1・20対1入院基本料を算定する病棟であること。
- 看護師の割合:その病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
患者さんにとってのメリット
- 看護にあたる職員のうち看護師の割合が高く保たれています。
- 看護配置がやや薄めの入院料を算定する病棟でも、資格の構成で質を確保する仕組みになっています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
看護配置加算は、人数ではなく看護師の割合に着目した加算です。要件は簡潔で、対象となる入院基本料を算定していることと、看護師が7割以上であることの2つになります。
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[看補]
看護補助加算
看護補助加算とは?
看護師とともに食事・移動・清潔などの世話を担う看護補助者を配置している病棟を評価する加算です。急性期の病棟を対象とする急性期看護補助体制加算とは別に、地域一般入院料などの病棟を対象としています。
主な要件
- 重症度、医療・看護必要度:看護補助加算1を算定する病床(地域一般入院料1・2または13対1入院基本料を算定する病棟に限る)では、直近3か月において入院患者の状態を継続的に測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで0.4割以上、必要度Ⅱで0.3割以上であること。産科の患者さん、15歳未満の小児、一定の条件に当たる結核の患者さんは対象から除きます。
- 看護補助者の研修:看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
- 業務範囲の見直し:看護職員と看護補助者の業務内容・業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
- 看護職員の負担軽減:負担の軽減および処遇の改善に資する体制を整備していること。
- 夜間の配置:夜間75対1看護補助加算は、地域一般入院料1・2や、専門病院・障害者施設等・結核病棟・精神病棟などの13対1入院基本料を算定する病棟が対象です。夜間看護体制加算では、看護補助者を夜勤時間帯に配置したうえで、勤務間隔11時間以上、連続夜勤2回以下、夜勤後の休日確保などの項目のうち4項目以上を満たすことが求められます。
- 看護補助体制充実加算:加算1では、3年以上の勤務経験を有する看護補助者が5割以上配置され、業務マニュアルを用いた院内研修が行われ、看護師長等が所定の研修を修了していること。加算2では、この研修に関する要件を満たすこととされています。
患者さんにとってのメリット
- 食事や移動、身の回りのことを手伝ってくれる人がいます。
- 看護補助者は年1回以上の研修を受けており、任される業務の範囲も定期的に見直されています。
- 夜間の勤務体制について、負担を減らす取り組みが求められています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
看護補助加算は、急性期以外の病棟における看護の人手を評価する加算です。人数だけでなく、研修・業務範囲の見直し・夜勤の負担軽減までが要件に含まれています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[療養1]
療養病棟療養環境加算1
療養病棟療養環境加算1とは?
長期の療養を行う療養病棟について、病室の広さや食堂・浴室などの生活環境が整っていることを評価する加算です。
加算1と2があり、1は病棟全体の広さの基準まで満たす区分です。主な要件
- 病室の人数:1病室につき4床以下であること。
- 病室の広さ:内法による測定で、患者1人につき6.4平方メートル以上であること。
- 廊下の幅:病室に隣接する廊下の幅が内法で1.8メートル以上(両側に居室がある廊下は2.7メートル以上)であること。手すりを除く柱等の構造物も含めた最も狭い部分で基準を満たすこと。
- 機能訓練室:床面積が内法で40平方メートル以上の機能訓練室があり、訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、角度計・握力計などの測定用具といった器械・器具を備えていること。
- 食堂:入院患者1人につき内法で1平方メートル以上の広さの食堂が設けられていること。
- 談話室:入院患者同士や患者さんとご家族が談話を楽しめる広さの談話室があること(食堂との兼用も可)。
- 浴室:身体の不自由な患者さんの利用に適した浴室が院内に設けられていること。
- 病棟全体の広さ(加算1に固有):病棟の床面積が患者1人につき内法で16平方メートル以上であること。この面積には、病棟内の治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナース・ステーション、便所等を算入して差し支えないとされています。
患者さんにとってのメリット
- 大部屋でも4人までで、1人あたりの広さが確保されています。
- 食事を部屋の外でとれる食堂と、家族と話せる談話室があります。
- 体が不自由でも使える浴室と、リハビリのための機能訓練室が備わっています。
- 廊下の幅が広く、車椅子やストレッチャーでも通りやすくなっています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
療養病棟療養環境加算1は、長く過ごす場としての病棟の広さと設備を評価する加算です。加算2との違いは、病棟全体で患者1人あたり16平方メートル以上という広さの基準を満たしているかどうかにあります。
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[精合併加算]
精神科身体合併症管理加算
精神科身体合併症管理加算とは?
精神科に入院している患者さんが体の病気も併せもった場合に、院内で対応できる体制を評価する加算です。
主な要件
- 医師の配置:精神科を標榜する病院であって、その病棟に専任の内科または外科の医師が1名以上配置されていること。
- 対象となる病棟:精神病棟入院基本料(10対1・13対1・15対1)、特定機能病院入院基本料(精神病棟の7対1・10対1・13対1・15対1)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、認知症治療病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
- 他の診療科との連携:必要に応じて患者さんを受け入れられる精神科以外の診療科をもつ医療体制との連携が確保されていること。他の医療機関との連携でも差し支えありません。
患者さんにとってのメリット
- 精神科に入院中に体の病気が見つかっても、内科または外科の医師が病棟で対応します。
- 院内で対応しきれない場合の受け入れ先があらかじめ確保されています。
- 精神科の治療を中断せずに、体の治療を受けられる場合があります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
精神科身体合併症管理加算は、こころと体の両方に対応できる精神科病棟を評価する加算です。病棟に内科または外科の医師を置くことと、他の診療科との連携を確保することが柱になっています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[精慢合併]
精神科慢性身体合併症管理加算
精神科慢性身体合併症管理加算とは?
精神科の病棟に入院している方が、糖尿病や心臓・呼吸器の病気など体の慢性的な病気もあわせて持っている場合に、その管理まで精神科病棟で行える体制への加算です。
精神科に入院すると体の病気が後回しになりがちですが、内科の医師と検査の体制を院内に持つことでそれを防ぎます。主な要件
- 内科医の配置:精神科を標榜する病院の精神病棟であって、その病棟に内科の医師が1名以上配置されていること。
- 対象となる病棟:精神病棟入院基本料(10対1・13対1・15対1)、特定機能病院入院基本料(精神病棟)、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
- 他科との連携:必要に応じて患者さんを受け入れられる精神科以外の診療科を有する医療提供体制との連携(他の医療機関を含む)が確保されていること。
- 検査の体制:一般血液検査が常時行える体制を有していること。
- 糖尿病への対応:糖尿病の患者さんについて、眼科・歯科等への紹介を行う体制を有していること。合併症の早期発見につなげるための規定です。
患者さんにとってのメリット
- 精神科に入院している間も、体の慢性的な病気の管理を受けられます。
- 病棟に内科の医師がいるため、体調の変化に気づいてもらいやすくなります。
- 血液検査がいつでも行えるため、数値の変化を追いながら治療できます。
- 糖尿病の方は、目や歯の合併症について他科へつないでもらえます。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
精神科の病棟で、体の慢性的な病気もあわせて管理できるよう内科医と検査・連携の体制を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[栄養チ]
栄養サポートチーム加算
栄養サポートチーム加算とは?
栄養状態が悪くなっている入院患者さんに対して、多職種のチームが栄養管理にあたることを評価する加算です。
主な要件
- チームの構成:栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師・常勤看護師・常勤薬剤師・常勤管理栄養士で構成すること。このうち1人は専従であること(チームが診察する患者数が1日15人以内であれば全員専任で差し支えありません)。このほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましいとされています。
- 医師の研修:医療関係団体等が実施する10時間以上の研修で、栄養不良がもたらす影響、栄養評価法とスクリーニング、栄養補給ルートの選択、中心静脈栄養法・末梢静脈栄養法・経腸栄養法の実施と合併症対策、チームの運営方法を含むこと。
- 看護師・薬剤師・管理栄養士の研修:医療関係団体等が認定する教育施設で実施される40時間以上の研修で修了証が交付されるもの。栄養障害例の抽出、栄養剤の選択と適正使用、経静脈・経腸栄養のプランニングとモニタリング、簡易懸濁法、合併症の予防と対応、患者さんやご家族への説明・指導、在宅での栄養管理の指導などを含むこと。
- 組織上の位置づけ:栄養サポートチームが院内で組織上明確に位置づけられていること。
- 患者さんへの情報提供:算定対象となる病棟の見やすい場所に、チームによる診療が行われている旨を掲示するなどして知らせていること。
患者さんにとってのメリット
- 食事がとれない、体重が落ちてきたといったときに、専門の研修を受けた4職種が関わります。
- 点滴からの栄養か、管からの栄養か、口からかといった方法の選択を、複数の目で検討してもらえます。
- 退院後の在宅での栄養管理まで研修内容に含まれています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
栄養サポートチーム加算は、栄養を治療の一部として扱う体制を評価する加算です。4職種すべてに研修の修了が求められ、時間数と内容まで定められています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[医療安全1]
医療安全対策加算1
医療安全対策加算1とは?
医療事故を防ぐための専門の部門と担当者を院内に置いていることを評価する加算です。
加算1と2があり、1は医療安全管理者が専従の区分です。主な要件
- 医療安全管理者:医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師・薬剤師その他の医療有資格者が配置されていること。研修は、国または医療関係団体等が主催する通算40時間以上のもので、安全管理体制の構築、職員研修の企画・運営、情報収集と分析、対策立案とフィードバック、医療事故発生時の対応、安全文化の醸成などを含みます。
- 医療安全管理部門:医療に係る安全管理を行う部門を設置し、業務指針と医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されていること。診療部門・薬剤部門・看護部門・事務部門などすべての部門の専任の職員が配置されていること。
- 管理者の業務:定期的に院内を巡回して各部門の実施状況を把握・分析し、業務改善などの具体的な対策を推進すること。職員研修を企画・実施し、患者さんやご家族の相談に応じる体制を支援すること。
- 記録とカンファレンス:業務改善計画書を作成し、実施状況と評価結果を記録すること。院内研修の実績、相談件数と内容、その後の取扱いを記録すること。取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されていること。
- 重大事象の把握:患者さんへの影響度が大きいが回避可能性は必ずしも高くない事象について、医療安全管理部門に情報を集積して発生の傾向を把握し、必要に応じて検証・記録・委員会への報告と対策を実施する体制を整備すること。
- 患者さんへの情報提供:見やすい場所に、医療安全管理者等による相談・支援が受けられる旨を掲示するなどして知らせていること。
患者さんにとってのメリット
- 医療安全を専任ではなく専従で担当する人が院内にいます。
- 治療について不安や疑問があるとき、相談できる窓口が掲示されています。
- 院内を定期的に巡回して実施状況を確かめる仕組みがあります。
- 重大な事象について、傾向を把握し検証する体制が求められています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
医療安全対策加算1は、医療安全を専門の仕事として担う人を置いていることを示す加算です。加算2との違いは、医療安全管理者が専従か専任かという点にあります。
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[感染対策3]
感染対策向上加算3
感染対策向上加算3とは?
院内感染を防ぐ体制を評価する加算で、3は小規模な体制から取り組む区分です。加算1から3のうち、求められるチームの人数が最も少なくなっています。
主な要件
- 病床規模:その医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とすること。
- 感染制御チーム:専任の常勤医師と専任の看護師で構成すること(加算2で求められる薬剤師・臨床検査技師は含まれません)。このうち1名を院内感染管理者として配置すること。医師と看護師は適切な研修を修了していることが望ましいとされています。
- カンファレンスへの参加:加算1を届け出た医療機関が主催する院内感染対策のカンファレンスに年4回程度参加すること。新興感染症の発生等を想定した訓練にも年1回以上参加すること。
- 抗菌薬についての助言:院内の抗菌薬の適正使用について、連携する加算1の医療機関または地域の医師会から助言を受けること。細菌学的検査を外部に委託している場合は、薬剤感受性検査に関する契約内容を確認し、検査体制を整えておくこと。
- 院内の巡回:チームにより週1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握と実施状況の把握・指導を行うこと。
- 新興感染症への備え:感染症法にもとづく協定指定医療機関であること。発生時に、汚染区域と清潔区域を分ける体制、または発熱のある患者さんの動線を分けられる体制を有すること。
患者さんにとってのメリット
- 小規模な医療機関でも、感染対策の担当者が決まっています。
- 抗菌薬の使い方について、地域の中核病院や医師会から助言を受ける仕組みがあります。
- 発熱のある患者さんと他の患者さんの動線を分けられる体制が求められています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
感染対策向上加算3は、感染対策の入り口にあたる区分です。医師と看護師の2名から始められる一方、抗菌薬の使い方については外部の助言を受けることが条件になっています。
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[精救急受入]
精神科救急搬送患者地域連携受入加算
精神科救急搬送患者地域連携受入加算とは?
精神科の救急で入院した患者さんを、急性期の治療を終えたあとに引き継いで受け入れる側を評価する加算です。
主な要件
- あらかじめの協議:精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の医療機関と、この加算を算定する受入先の医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携していること。
- 対象となる入院料:精神病棟入院基本料の「2」、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、または認知症治療病棟入院料に係る届出を行っている医療機関であること。
- 紹介加算との関係:精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていない医療機関であること。受け入れる側と紹介する側は、同時には届け出られません。
患者さんにとってのメリット
- 急性期を過ぎたあと、状態に合った病棟で治療を続けられます。
- 受け入れ先があらかじめ決まっているため、転院先探しで待たされにくくなります。
- 児童・思春期の患者さんや認知症の患者さんについては、それぞれに応じた病棟が受け皿になります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この加算は、精神科救急の受け皿を担う病院のための区分です。対になる紹介加算と組み合わさることで、救急の入り口とその後の療養を地域で分担する形になります。
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[地薬供1]
地域支援・医薬品供給対応体制加算1
地域支援・医薬品供給対応体制加算1とは?
薬の値上がりや供給不足が続くなかで、医療機関が後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に使い、薬が足りなくなったときにも処方を切り替えて対応できる体制を整えている場合の加算です。
加算は1〜3の区分に分かれ、違いは後発医薬品の使用割合だけです。加算1は、その割合が90%以上という最も高い水準の区分にあたります。主な要件
- 後発医薬品の割合(区分の分かれ目):調剤した薬のうち後発医薬品が占める割合(規格単位数量ベース)が90%以上であること。加算2は85%以上90%未満、加算3は75%以上85%未満です。
- 採用を決める体制:病院では薬剤部門が後発医薬品の品質・安全性・安定供給体制などの情報を集めて評価し、その結果を踏まえて薬事委員会等で採用を決定する体制が整っていること。有床診療所では薬剤部門または薬剤師が同様に評価し採用を決めること。
- 供給不足への備え:医薬品の供給が不足した場合に、処方の変更などで適切に対応できる体制が整備されていること。
- 掲示と公開:入院・外来のいずれについても後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、入院受付・外来受付・支払窓口の見やすい場所に掲示すること。あわせて、供給状況によって薬が変わる可能性と、その際に十分説明することを掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載すること。
- 取引の姿勢:薬の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎み、原則として全ての品目を単品単価交渉とすること。卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配の過度な依頼や、温度管理を要する薬・在庫調整目的の返品を慎むこと。
- 地域との連携:平時から地域の医療機関・薬局・医療関係団体と連携し、取り扱う品目について情報共有や事前の合意に取り組むことが望ましいとされています。
患者さんにとってのメリット
- 後発医薬品が積極的に使われるため、薬代の自己負担を抑えやすくなります。
- 採用する薬は品質・安全性・安定供給の面から評価されたうえで決められています。
- 薬が手に入らなくなったときに、代わりの薬へ切り替える手順があらかじめ決められています。
- 薬が変わる可能性があることが掲示・公開されているため、突然の変更に戸惑いにくくなります。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
後発医薬品を90%以上使い、供給不足の際にも処方を切り替えられる体制を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
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[データ提]
データ提出加算
データ提出加算とは?
入院した患者さんの診療内容について、国が行う調査へ決められた形式のデータを提出していることを評価する加算です。集められたデータは、入院医療のあり方を検討する材料になります。
主な要件
- 前提となる届出:診療録管理体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。特定入院料のみを届け出る医療機関では、診療録管理体制加算1または2の施設基準を満たしていれば足ります。
- 調査への参加体制:厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」に適切に参加できる体制を有すること。調査事務局と常時、電子メールと電話で連絡がとれる担当者を2名指定すること。
- 提出するデータ:退院患者調査に準拠したデータを提出すること。データ提出加算1・3は入院患者のデータを、2・4は入院患者に加えて外来患者のデータも提出します。
- コーディング委員会:「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上開催すること。委員会は、コーディングの責任者のほか、診療部門の医師、薬剤部門の薬剤師、診療録情報を管理する部門または診療報酬請求事務を統括する部門の診療記録管理者を構成員とします。
- 提出の継続:各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、変更の届出を行い、その翌月から算定できなくなります。
患者さんにとってのメリット
- 病名の付け方(コーディング)について院内で基準をそろえる委員会があり、診療記録の質が保たれます。
- 提出したデータは全国の集計に使われ、入院医療の検討材料になります。
- 提出の遅れが続くと算定できなくなるため、継続して取り組む必要があります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
データ提出加算は、診療の記録を全国の分析に使える形で出していることを示す加算です。多くの入院基本料で届出が要件になっており、入院医療の土台にあたる仕組みといえます。
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[入退支]
入退院支援加算
入退院支援加算とは?
入院した早い段階から退院後の生活を見すえて準備を進める専門の部門を置いていることを評価する加算です。加算1から3まであり、1が最も要件の多い区分です。
主な要件
- 入退院支援部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が院内に設置されていること。
- 面会の扱い:感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者さんへのご家族等の面会を妨げてはならないこと。制限を行う場合も必要以上に厳格にならないよう配慮し、面会に関する規程を定めて定期的に見直し、病棟等の見やすい場所に掲示すること。
- 部門の人員(加算1・2):入退院支援と地域連携業務に十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が1名以上配置され、加えて他方の職種が専任で配置されていること。
- 病棟への配置(加算1):専任の看護師または社会福祉士が各病棟に配置されていること。1人が受け持てるのは2病棟・計120床までです。
- 連携機関(加算1):転院・退院体制についてあらかじめ協議した連携先が25以上あること。連携先の職員と年3回以上、対面またはビデオ通話で面会して情報を共有し、その日付・担当者名・目的・機関名を記録すること。
- 小児への支援(加算3):入退院支援、5年以上の新生児集中治療および小児の看護の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る研修(9時間以上)を修了した専任の看護師と、専従の社会福祉士が配置されていること。
- 掲示:病棟の廊下等の見やすい場所に、病棟に専任の職員とその担当業務を、患者さんとご家族に分かりやすく掲示していること。
患者さんにとってのメリット
- 退院してからの暮らしについて、入院の早い段階から相談できます。
- 担当する職員の名前と役割が病棟に掲示されています。
- ケアマネジャーや介護サービス事業者との橋渡しをしてもらえます。
- 面会について、必要以上に厳しい制限をかけない規程が定められ、掲示されています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
入退院支援加算は、退院を「その日に考える」のではなく入院時から準備する体制を評価する加算です。加算1では25以上の連携先と、年3回以上顔を合わせて情報を共有することまで求められます。
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[認ケア]
認知症ケア加算
認知症ケア加算とは?
身体の病気で入院した認知症の患者さんに対して、専門的な知識をもつ職員がケアにあたることを評価する加算です。加算1から3まであり、体制の手厚さが異なります。
主な要件
- 認知症ケアチーム(加算1):認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師、認知症患者の看護に5年以上従事し600時間以上の研修を修了した専任の常勤看護師、認知症患者等の退院調整の経験がある専任の常勤社会福祉士または精神保健福祉士で構成すること。看護師は原則週16時間以上チームの業務に従事します。身体的拘束最小化チームを兼ねても差し支えありません。
- 医師の要件:精神科または神経内科の経験を3年以上有するか、認知症治療に係る適切な研修(2日間・7時間以上)を修了していること。
- チームの業務(加算1):認知症患者のケアに係るカンファレンスを週1回程度開催すること。週1回以上、各病棟を巡回してケアの実施状況を把握し、病棟職員へ助言すること。身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用を盛り込んだ手順書を作成し、院内に周知して定期的に見直すこと。職員向けの研修を定期的に実施すること。
- せん妄への備え:せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリストと、ハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリストを作成していること(加算1〜3に共通)。
- 加算2:チームではなく、専任の常勤医師または研修を修了した専任の常勤看護師を配置すること。加えて、原則としてすべての病棟に、認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る研修(9時間以上)を受けた看護師を3名以上配置すること。
- 加算3:加算2と同じく研修を受けた看護師を各病棟に3名以上配置し、手順書とチェックリストを作成すること。専任の医師・看護師の配置は求められません。
- 病棟看護師の研修:認知症患者に関わるすべての病棟の看護師等は、原則として年に1回、アセスメントや看護方法等について研修を受講すること。
患者さんにとってのメリット
- 認知症があっても、専門の知識をもつ職員が関わります。
- 身体的拘束の基準や鎮静薬の使い方が手順書で定められ、個人の判断任せになりません。
- 入院で起こりやすいせん妄について、リスクを確認する仕組みがあります。
- 加算1ではチームが週1回以上、病棟を回って様子を見ます。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
認知症ケア加算は、専門チームを置くか、研修を受けた看護師を各病棟に配置するかで区分が分かれます。どの区分でも、身体的拘束の基準とせん妄対策のチェックリストが共通して求められます。
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[排自支]
排尿自立支援加算
排尿自立支援加算とは?
入院中に尿の管(尿道カテーテル)が入った患者さんが、自分で排尿できるように戻す取り組みを、多職種のチームで行うことを評価する加算です。
主な要件
- 排尿ケアチーム:下部尿路機能障害を有する患者さんの診療の経験を有する医師、その看護に3年以上従事し所定の研修を修了した専任の常勤看護師、リハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士または常勤作業療法士で構成すること。
- 医師の要件:3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師か、排尿ケアに係る適切な研修(通算6時間以上、下部尿路機能障害の病態・診断・治療・予防・ケアを含む)を修了した者であること。他の医療機関を主たる勤務先とする医師が対診等で参画しても差し支えありません。
- 看護師の研修:通算16時間以上の研修で、下部尿路機能障害の病態生理、治療と予防、評価方法、排尿ケア、事例分析を含むこと。排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練、自己導尿の指導を含む演習が行われるものであること。
- マニュアルと院内研修:対象患者を見つけるためのスクリーニングや、排尿日誌・残尿測定による情報収集などの手順をマニュアルとして作成し、院内に配布するとともに院内研修を実施すること。
- ガイドラインの遵守:包括的排尿ケアの計画と実施にあたっては、下部尿路機能の評価・治療・排尿ケアに関するガイドライン等を守ること。
患者さんにとってのメリット
- 尿の管を入れたままにせず、外して自分で排尿できるようにする計画が立てられます。
- エコーで残尿を測るなど、体に負担の少ない方法で評価してもらえます。
- 骨盤底筋の訓練や排泄用具の使い方について指導を受けられます。
- 管が長く入ることによる尿路感染を減らすことにつながります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
排尿自立支援加算は、入院で一度失われた排尿の自立を取り戻すための取り組みを評価する加算です。医師・看護師・リハビリ職の三者がチームを組むことが要件になっています。
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[協力施設]
協力対象施設入所者入院加算
協力対象施設入所者入院加算とは?
介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの入所者が急に具合が悪くなったときに受け入れる協力医療機関であることを評価する加算です。
主な要件
- 協力医療機関であること:介護保険施設等から協力医療機関として定められており、入所者の病状が急変して入院が必要と認められた場合に、原則としてその医療機関が受け入れる体制を確保することを施設と取り決めていること。
- 24時間の連絡先:24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その担当者と直接連絡がとれる電話番号や緊急時の注意事項を、事前に施設の管理者等へ提供していること。曜日・時間帯ごとに担当者が異なる場合は、それぞれ明示すること。
- 病床の確保:緊急時に入所者が入院できる病床を常に確保していること。確保している病床を超える入院が必要になるなど、やむを得ない場合は入院可能な他の医療機関を紹介すること。
- 情報共有(いずれかを選択):診療情報と病状急変時の対応方針を患者さんの同意を得たうえで施設から提供され、必要に応じてICTで常に確認できる体制を有し、かつ年1回以上のカンファレンスを行うこと。または、ICTを用いずに年3回以上のカンファレンスを行うこと(年2件以上の入院を受け入れた場合は年1回以上でよい)。
- 掲示とウェブ公開:協力医療機関として定められていること、急変等に対応すること、施設の名称を見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
患者さんにとってのメリット
- 入所している施設で具合が悪くなったとき、行き先を一から探さずに済みます。
- 夜間・休日でも連絡がつく担当者が決められています。
- ふだんの状態や急変時の希望が、あらかじめ病院側に共有されています。
- どの施設と協力関係にあるかが掲示とウェブで公開されています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
協力対象施設入所者入院加算は、施設と病院をあらかじめ結びつけておくための加算です。連絡先・病床・情報共有の三つを事前に整えることで、急変時の受け入れを確実にしています。
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[地包ケア2]
地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2
地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2とは?
急性期の治療を終えた患者さんの在宅復帰に向けた療養と、在宅で暮らす方の急な入院を受け止める病棟(または病室)の入院料です。区分1から4のうち、2は区分1より大きな病院でも算定できる区分です。
主な要件
- 看護の配置:看護職員の数が常時、入院患者13人ごとに1人以上であること。看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。夜勤を行う看護職員は2人以上であること。
- 重症度、医療・看護必要度:直近3か月において入院しているすべての患者さんの状態を評価票のA項目(モニタリングおよび処置等)とC項目(手術等の医学的状況)で測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで1割以上、必要度Ⅱで0.8割以上であること。
- 入退院支援の部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が設置され、十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が配置されていること(他方の職種は専任で配置)。
- リハビリ職の配置:その病棟に専従の常勤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか1名以上が配置されていること。この職員は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者と兼務できません。
- リハビリの量:リハビリテーションを提供する患者さんについて、1日平均2単位以上提供していること。入棟時に測定したADL等を参考に必要性を判断し、その結果を診療録に記載するとともに患者さんやご家族へ説明すること。
- 療養環境:患者さんの利用に適した浴室と便所が、その病棟または近傍に設けられていること。廊下の幅は内法で1.8メートル以上(両側に居室がある場合は2.7メートル以上)であることが望ましいとされています。
- 地域での役割:在宅療養支援病院の届出、在宅療養後方支援病院の届出と受入実績、第二次救急医療機関であること、認定された救急病院であること、訪問看護ステーションが同一敷地内にあることのいずれかを満たすこと。
- その他:特定機能病院以外の医療機関であること。データ提出加算に係る届出を行っていること。
- 在宅等への退院:退院患者に占める在宅等に退院する方の割合が7割2分5厘以上であること(区分1と同じ)。
- 病室の広さ:病室の床面積が内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上であること。
- 病床規模:許可病床数400床未満の医療機関であること(区分1は200床未満)。
- 在宅との関わり:自宅等から入棟した患者さんの割合が2割以上、自宅等からの緊急入院が直近3か月で9人以上、在宅患者訪問診療料の算定が30回以上、訪問看護の算定が150回以上などの項目のうち、いずれか1つ以上を満たすこと(区分1は2つ以上)。
- 転棟の割合:許可病床数200床以上で、定められた地域に所在しない病院では、入院患者に占める同一医療機関の一般病棟から転棟した方の割合が6割5分未満であること。
患者さんにとってのメリット
- 急性期の治療のあと、在宅復帰の準備ができます。
- 自院の一般病棟からの転棟に偏らないよう、割合の上限が定められています。
- 理学療法士等が配置され、入院中も1日平均2単位以上のリハビリが受けられます。
- 入退院支援の担当者が配置され、退院後の生活の相談ができます。
費用の扱い
入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。
まとめ
区分2は、400床未満というやや大きな病院にも開かれた区分です。そのぶん、自院の一般病棟からの転棟が6割5分未満という上限が設けられています。
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[精療]
精神療養病棟入院料
精神療養病棟入院料とは?
精神疾患のために長期の療養が必要な患者さんが過ごす病棟に入院したときの入院料です。退院支援相談員の配置が要件の中心になっています。
主な要件
- 医師と作業療法:その病棟に精神科医師である常勤の専任医師と、常勤の作業療法士または作業療法の経験を有する常勤の看護職員が配置されていること。専任の精神科医師は他の病棟と兼任できず、外来業務や他病棟の診療に従事するのは週2日以内とすること。
- 夜間の看護:日勤時間帯以外の時間帯に看護要員が常時2人以上配置され、そのうち1名以上は看護職員であること。
- 退院支援相談員:入院した患者さん1人につき1人以上を、入院した日から7日以内に指定して配置すること。精神保健福祉士か、保健師・看護師・准看護師・作業療法士・社会福祉士・公認心理師として精神障害者に関する業務に3年以上従事した経験のある方が担当します。1人が同時に担当する患者さんは60人以下とし、担当患者の一覧を作成すること。
- 退院支援委員会:退院に向けた支援を推進するための委員会を設置していること。
- 病棟の構造:1看護単位あたり60床以下、1病室あたり6床以下であること。病棟の床面積は患者1人につき内法で18平方メートル以上、病室の床面積は5.8平方メートル以上であること。
- 生活の場としての設備:入院患者同士が使える談話室・食堂・面会室・浴室(またはシャワー室)・公衆電話が設けられていること。談話室・食堂・面会室は兼用でも差し支えありません。
- 鉄格子がないこと。既存の病棟には届出後1年間の経過措置があります。
- 訓練室:専用の作業療法室または生活機能回復訓練室を有していること。
- 金銭管理:病棟における患者さんの金銭管理が適切に行われていること。
患者さんにとってのメリット
- 入院から7日以内に退院に向けた相談の担当者が決まります。
- 談話室・食堂・浴室・公衆電話があり、生活の場として整えられています。
- 鉄格子がないことが要件に定められています。
- 大部屋でも6床以下で、1人あたりの広さが確保されています。
費用の扱い
入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。
まとめ
精神療養病棟入院料は、長期の療養を支えつつ退院への道筋をつくることを求める入院料です。退院支援相談員を全員に付けること、鉄格子がないことなど、療養環境と退院支援の両面が基準になっています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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特掲診療料
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[食]
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?
入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。
主な要件
- 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
- 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
- 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
- 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
- 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
- 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
患者さんにとってのメリット
- 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
- 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
- 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
費用の扱い
入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。
まとめ
入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。
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お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[がん疼]
がん性疼痛緩和指導管理料
がん性疼痛緩和指導管理料とは?
がんによる痛みに対して、研修を修了した医師が計画的に痛みを和らげる指導と管理を行うことを評価する管理料です。
主な要件
- 医師の研修:その医療機関内に緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。ここでいう緩和ケアの経験を有する医師とは、次のいずれかの研修を修了した者をいいます。
・がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
・緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等 - 情報通信機器を用いる場合:情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。この場合、この管理料について別途の届出は必要ありません。
患者さんにとってのメリット
- がんの痛みについて、緩和ケアの研修を修了した医師が対応します。
- 医療用麻薬の使い方を含めて、計画的に痛みを和らげる管理が受けられます。
- 体調によっては、情報通信機器を用いた診療で相談できる場合があります。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準は、緩和ケアの研修を修了した医師がいることの一点が中心です。痛みの治療を我慢の問題にせず、専門の知識をもって行うことが求められています。
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今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 - 医師の研修:その医療機関内に緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。ここでいう緩和ケアの経験を有する医師とは、次のいずれかの研修を修了した者をいいます。
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[二骨継2]
二次性骨折予防継続管理料2
二次性骨折予防継続管理料2とは?
骨折後の患者さんについて、次の骨折を防ぐための骨粗鬆症の治療を続けることを評価する管理料です。1から3まであり、2は回復期・慢性期の病棟で引き継ぐ区分です。
主な要件
- 多職種のチーム:骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師、専任の常勤看護師、専任の常勤薬剤師が連携して診療を行う体制が整備されていること。院内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の医療機関等と連携する体制でも差し支えありません。
- 院内研修:「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」および「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照したうえで、院内職員を対象とした研修会を年に1回以上実施すること。
- 長期投薬等の掲示:患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬を行うこと、またはリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを見やすい場所に掲示すること。
- 対象となる病棟(管理料2):有床診療所入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医療管理料のいずれかに係る届出を行っている医療機関の病棟であること。
- 有床診療所の追加要件:有床診療所入院基本料に係る届出を行っている医療機関は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)または(Ⅱ)を届け出ていること。
患者さんにとってのメリット
- 急性期の病院から移ったあとも、骨粗鬆症の治療が途切れずに続きます。
- リハビリと並行して、骨を強くする治療が行われます。
- 医師・看護師・薬剤師が連携し、薬の飲み方まで含めて見てもらえます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
二次性骨折予防継続管理料2は、回復期リハビリや地域包括ケアの病棟で治療を引き継ぐ区分です。管理料1との違いは、対象となる入院料の種類にあります。
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[二骨継3]
二次性骨折予防継続管理料3
二次性骨折予防継続管理料3とは?
骨折後の患者さんについて、退院したあとも外来で骨粗鬆症の治療を続けることを評価する管理料です。1から3までのうち、3は継続の段階にあたります。
主な要件
- 多職種のチーム:骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師、専任の常勤看護師、専任の常勤薬剤師が連携して診療を行う体制が整備されていること。院内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の医療機関等と連携する体制でも差し支えありません。
- 院内研修:「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」および「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照したうえで、院内職員を対象とした研修会を年に1回以上実施すること。
- 長期投薬等の掲示:患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬を行うこと、またはリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを見やすい場所に掲示すること。
- 管理料1・2との違い:通知では、管理料1について急性期系の入院料の届出、管理料2について回復期・慢性期系の入院料の届出がそれぞれ求められていますが、管理料3に固有の入院料の要件は定められていません。上記のチーム体制・研修・掲示が共通の基準になります。
患者さんにとってのメリット
- 退院後も、骨粗鬆症の薬の治療が続けて管理されます。
- 医師・看護師・薬剤師が連携し、薬を飲み続けられているかを含めて見てもらえます。
- 28日以上の長期の処方やリフィル処方箋に対応しているため、通院の負担が抑えられます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
二次性骨折予防継続管理料3は、入院から外来へと治療をつなぐ段階の区分です。骨粗鬆症の薬は続けてこそ効果が出るため、途中でやめない仕組みが評価されています。
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[下創管]
下肢創傷処置管理料
下肢創傷処置管理料とは?
糖尿病や動脈の病気などが原因でできた足の傷(潰瘍・壊疽)について、専門の医師が計画的に処置と管理を行うことを評価する管理料です。
主な要件
- 医師の配置:次の両方を満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
- 診療の経験:整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科または循環器内科の診療に従事した経験を5年以上有していること。
- 研修:下肢創傷処置に関する適切な研修を修了していること。
患者さんにとってのメリット
- 足の傷について、複数の診療科のいずれかで5年以上の経験を積み、専門の研修を修了した医師に診てもらえます。
- 傷の状態に応じた処置が計画的に続けられます。
- 血流の問題が背景にある場合も想定した診療科の経験が要件に含まれています。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
下肢創傷処置管理料の要件は、医師の経験年数と研修の修了の二点です。足の傷は放置すると切断につながることがあるため、専門の目で継続して見ることが評価されています。
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[腎防管]
慢性腎臓病透析予防指導管理料
慢性腎臓病透析予防指導管理料とは?
糖尿病以外の原因も含めた慢性腎臓病の患者さんが、透析に至らないよう多職種のチームで指導することを評価する管理料です。
主な要件
- 透析予防診療チーム:慢性腎臓病指導の経験を有する専任の医師・看護師(または保健師)・管理栄養士で構成すること。このうち少なくとも1名以上は常勤であること。薬剤師と理学療法士が配置されていることが望ましいとされています。
- 医師の経験:慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を5年以上有すること。
- 看護師・保健師の経験:看護師は予防指導に従事した経験を3年以上、保健師は2年以上有すること。
- 管理栄養士の経験:慢性腎臓病の栄養指導に従事した経験を3年以上有すること。
- 研修:チームに所属する者のいずれかは、慢性腎臓病の予防指導に係る適切な研修を修了した者であることが望ましいとされています。
- 腎臓病教室:腎臓病教室を定期的に実施するなどして、患者さんとご家族に説明が行われていること。糖尿病透析予防指導管理料の糖尿病教室(腎臓病の内容を含む場合に限る)で代えることもできます。
患者さんにとってのメリット
- 医師・看護師・管理栄養士がチームで生活の見直しを支えます。
- 塩分やたんぱく質の摂り方について、管理栄養士から具体的な助言が受けられます。
- 腎臓病教室があり、ご家族も一緒に学べます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
慢性腎臓病透析予防指導管理料は、糖尿病以外が原因の腎臓病も対象とする管理料です。糖尿病透析予防指導管理料と枠組みは同じで、求められる経験年数がやや短く設定されています。
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[ニコ]
ニコチン依存症管理料
ニコチン依存症管理料とは?
医療機関が禁煙を希望する患者さんに対して、計画的に禁煙治療を行う体制を整えている場合に算定される、特掲診療料です。
禁煙は本人の意志だけに任されるものではなく、医師と看護師が継続的に関わりながら進める治療として位置づけられています。主な要件
- 禁煙治療の経験がある医師:1名以上が勤務していること。診療科は問いません。
- 専任の看護職員:禁煙治療に係る専任の看護師または准看護師を1名以上配置していること。
- 測定機器:禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
- 敷地内禁煙:医療機関の敷地内が禁煙であること。建物の一部を使って開設している場合は、その医療機関が保有または借用している部分が禁煙であること。
- 院内掲示:禁煙治療を行っている旨を、見やすい場所に掲示していること。
- オンライン診療を行う場合:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有すること。
治療の継続状況が問われます
この管理料には、患者さんが治療を続けられているかを見る基準があります。過去1年間(前年4月1日から当年3月31日まで)の平均継続回数が算出され、その実績にもとづく点数の適用は当年7月1日から始まります。基準を満たさない場合は、所定点数の100分の70に相当する点数を算定することになります。
患者さんにとってのメリット
- 禁煙治療の経験がある医師と専任の看護職員が、継続的に相談に応じてくれます。
- 呼気一酸化炭素濃度の測定により、禁煙の効果を数値で確認しながら進められます。
- 敷地内が禁煙のため、通院中に喫煙のきっかけに触れにくい環境です。
費用の扱い
診療報酬上の管理料です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
ニコチン依存症管理料は、禁煙治療を継続して行う体制が整っている医療機関であることを示す基準です。治療の継続状況が実績として問われる点も特徴です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[がん指]
がん治療連携指導料
がん治療連携指導料とは?
がんの拠点病院が作った地域連携診療計画にもとづいて、地域のかかりつけ医が診療を担うことを評価する管理料です。計画を作る側の「がん治療連携計画策定料」に対応する、受け手側の管理料にあたります。
主な要件
- 地域連携診療計画:あらかじめ計画策定病院において、疾患や患者さんの状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。
- 届出:届出にあたっては、計画策定病院において、がん治療連携指導料の算定を行う連携医療機関に係る届出を併せて行っても差し支えありません。
患者さんにとってのメリット
- 手術や治療のあと、通いやすい地域の医療機関で経過を診てもらえます。
- 拠点病院と同じ計画を持っているため、いつ何の検査をするかが共有されています。
- 必要なときには拠点病院に戻れる道筋が用意されています。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
がん治療連携指導料は、拠点病院の計画を地域で実行する側のための管理料です。計画策定料と対になっており、二つそろって「がんの地域連携」が成り立ちます。
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[外排自]
外来排尿自立指導料
外来排尿自立指導料とは?
尿の管(尿道カテーテル)が入っている患者さんや、排尿に困りごとのある患者さんに対して、外来で多職種のチームが自分で排尿できるよう支援することを評価する管理料です。入院中の排尿自立支援加算に対応する外来版です。
主な要件
- 排尿ケアチーム:下部尿路機能障害を有する患者さんの診療の経験を有する医師、その看護に3年以上従事し所定の研修を修了した専任の常勤看護師、リハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士または常勤作業療法士で構成すること。
- 医師の要件:3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師か、排尿ケアに係る適切な研修(通算6時間以上、下部尿路機能障害の病態・診断・治療・予防・ケアを含む)を修了した者であること。他の医療機関を主たる勤務先とする医師が対診等で参画しても差し支えありません。
- 看護師の研修:通算16時間以上の研修で、下部尿路機能障害の病態生理、治療と予防、評価方法、排尿ケア、事例分析を含むこと。排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練、自己導尿の指導を含む演習が行われるものであること。
- 入院中のチームとの関係:このチームの構成員は、入院中の排尿自立支援加算に規定する排尿ケアチームの構成員と兼任して差し支えありません。
- ガイドラインの遵守:包括的排尿ケアの計画と実施にあたっては、下部尿路機能の評価・治療・排尿ケアに関するガイドライン等を守ること。
患者さんにとってのメリット
- 退院後も、入院中と同じチームが引き続き排尿の自立を支援してくれる場合があります。
- エコーで残尿を測るなど、体に負担の少ない方法で評価してもらえます。
- 骨盤底筋の訓練や排泄用具の使い方について指導を受けられます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
外来排尿自立指導料は、入院中に始めた排尿の自立支援を退院後も続けるための管理料です。チームの構成員を入院中の加算と兼ねられるため、同じ担当者が続けて関われます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[こ連指Ⅱ]
こころの連携指導料(Ⅱ)
こころの連携指導料(Ⅱ)とは?
かかりつけ医から紹介された患者さんについて、精神科・心療内科の側が受け止めて診療することを評価する管理料です。こころの連携指導料(Ⅰ)と対になっています。
主な要件
- 標榜する診療科:精神科または心療内科を標榜している医療機関であること。
- 精神保健福祉士の配置:その医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
患者さんにとってのメリット
- かかりつけ医からの紹介を受け止める側の体制が確かめられています。
- 医師だけでなく精神保健福祉士がいるため、生活や制度の相談もできます。
- 紹介元の医師と情報をやりとりしながら診療が進みます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
こころの連携指導料(Ⅱ)の要件は、精神科・心療内科の標榜と精神保健福祉士の配置の二点です。指導料(Ⅰ)で気づいた不調を、確実に受け止める側を定めたものといえます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[薬]
薬剤管理指導料
薬剤管理指導料とは?
入院中の患者さんについて、薬剤師が薬の効果や副作用を確認しながら説明と指導を行うことを評価する管理料です。
主な要件
- 薬剤師の配置:常勤の薬剤師が2名以上配置され、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤薬剤師を2人組み合わせて常勤換算することもできますが、算入できるのは常勤薬剤師のうち1名までです。
- 医薬品情報管理室:医薬品情報の収集と伝達を行う専用施設を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性・安全性等の薬学的情報の管理と、医師等への情報提供を行っていること。
- 薬剤管理指導記録:入院中の患者さんごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬や注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む)を行い、必要事項を記入するとともに、その記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
- 投薬・注射の管理:原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うこと(緊急やむを得ない場合を除く)。
- 特に安全管理が必要な医薬品:抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬が該当します。
患者さんにとってのメリット
- 入院中の薬について、薬剤師から直接説明を受けられます。
- 副作用が出ていないかを薬剤師が確認し、記録に残します。
- 取り扱いに注意が必要な薬を使っている場合、より丁寧に管理されます。
- 院内に医薬品情報の専用部署があり、医師の疑問にも答えられる体制です。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
薬剤管理指導料は、薬剤師が患者さん一人ひとりの薬を記録に残しながら管理することを評価する管理料です。常勤薬剤師2名以上と医薬品情報管理室の設置が土台になっています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[機安1]
医療機器安全管理料1
医療機器安全管理料1とは?
人工呼吸器や輸液ポンプなど、生命維持に関わる医療機器を安全に使うための管理体制を評価する管理料です。1と2があり、1は臨床工学技士による機器管理の区分です。
主な要件
- 臨床工学技士:医療機器安全管理に係る常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
- 医療安全管理部門:医療に係る安全管理を行う部門を設置していること。
- 医療機器安全管理責任者:医療機器の安全使用のための責任者が配置されていること。
- 職員研修:従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われていること。
- 保守点検:医療機器の保守点検が適切に行われていること。
患者さんにとってのメリット
- 人工呼吸器などの機器を専門の臨床工学技士が管理しています。
- 機器の点検が計画的に行われ、故障や誤作動が起きにくくなっています。
- 機器を扱う職員に対する研修が実施されています。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
医療機器安全管理料1は、臨床工学技士を置いて機器を組織的に管理することを評価する管理料です。責任者・研修・保守点検の三つが柱になっています。
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[在宅DX]
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算
在宅医療DX情報活用加算とは?
訪問診療にあたって、マイナ保険証などで得られる診療情報を活用して診療を行う体制を評価する加算です。加算1と2があります。
主な要件
- オンライン請求とオンライン資格確認:電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- 居宅同意取得型の活用:居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者さんの診療情報等を取得・活用できる体制を有していること。訪問先で同意を得て情報を確認する仕組みです。
- 電子処方箋(加算1に固有):電子処方箋を発行する体制、または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。加算2ではこの要件は求められません。
- 電子カルテ情報共有サービス:国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること(当面の間は満たしているものとみなされます)。
- 掲示とウェブ公開:居宅同意取得型のシステムで取得した診療情報等を活用して訪問診療を実施していること、マイナ保険証の利用促進など医療DXを通じて質の高い医療を提供するよう取り組んでいることを見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
患者さんにとってのメリット
- 訪問診療の場でも、他の医療機関での処方や検査の結果を確認してもらえます。
- 薬の重複や飲み合わせの確認がしやすくなります。
- 加算1の医療機関では、電子処方箋により薬局とのやりとりも電子化されています。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
在宅医療DX情報活用加算は、訪問先で患者さんの医療情報を確認できるようにするための加算です。加算1と2の違いは、電子処方箋に関する体制の有無にあります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[在後病]
在宅療養後方支援病院
在宅療養後方支援病院とは?
在宅で療養する患者さんが急に具合が悪くなったときの入院先として、あらかじめ登録を受けておく病院です。
主な要件
- 病床規模:許可病床数が200床(定められた地域では160床)以上の病院であること。在宅療養支援病院が200床未満を対象としているのに対し、こちらは規模の大きい病院が対象です。
- 連携医療機関との連携:在宅医療を提供する医療機関(連携医療機関)と連携し、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定して、その連絡先を文書で連携医療機関に提供していること。
- 入院希望患者の登録:連携医療機関の求めに応じて、あらかじめ届け出た入院希望患者の診療が24時間可能な体制を確保し、その体制について事前に説明していること。届出の文書は連携医療機関と患者さんに写しを交付し、変更があれば適宜更新すること。1人の患者さんにつき1病院を想定しており、複数の病院への届出は想定されていません。
- 病床の確保:入院希望患者に緊急入院の必要が生じた場合に入院できる病床を常に確保していること。やむを得ず入院させられなかった場合は、他に入院可能な病院を探して紹介すること。
- 診療情報の交換:連携医療機関との間で、3か月に1回以上患者さんの診療情報を交換していること。引き続き緊急時に入院を希望しているか、期間中の特記すべき出来事の有無などを記載します。記録の残らない電話等は認められません。
- 一覧表の作成:診療情報等に基づき、入院希望患者の最新の一覧表を作成していること。
患者さんにとってのメリット
- 在宅療養中に具合が悪くなったとき、行き先を一から探さずに済みます。
- あらかじめ登録しているため、病院側も状態を把握しています。
- 3か月に1回以上、情報が更新されています。
- やむを得ず入院できない場合も、他の病院を紹介してもらえます。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
在宅療養後方支援病院は、在宅医療の「もしも」に備える入院先です。患者さんごとの事前登録と、3か月ごとの情報更新が仕組みの中心になっています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[在持充]
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算とは?
睡眠時無呼吸などに対して、眠っている間に鼻や口へ空気を送り込む機器(CPAP)を自宅で使う治療について、使用状況を機器で把握しながら管理している場合の加算です。
「装置を渡して終わり」にせず、どれくらい使えているかを継続的に確認し、実際に治療が続いている患者さんの割合まで問われる点が特徴です。主な要件
- 対象:在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象であること。
- 全員をモニタリング:当該医療機関でCPAP療法の指導管理を行っている入院中以外の全ての患者さんについて、使用時間などの着用状況や無呼吸低呼吸指数がモニタリングできる機器を活用し、定期的なモニタリングを行っていること。
- 治療が続いている割合:その月の直近3か月以内において、CPAP療法の指導管理を行う入院中以外の患者さんの延べ管理月数のうち、1日の使用時間が4時間以上の日が20日以上あった管理月数の割合が4割以上であること。
- 関連する基準:ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて指導を行う場合は、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有していること(遠隔モニタリング加算の基準)。
患者さんにとってのメリット
- 装置の使用状況が数値で把握されるため、使えていない日が続いた場合に気づいてもらいやすくなります。
- マスクが合わない、圧が強くて眠れないといった困りごとを、記録をもとに相談できます。
- 一部の患者さんだけでなく、通院中の対象者全員がモニタリングの対象とされています。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
CPAP治療について、機器を使った継続的なモニタリングと、実際に治療が続いている実績を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[検Ⅰ]
検体検査管理加算(Ⅰ)
検体検査管理加算(Ⅰ)とは?
血液や尿などの検体検査を院内で管理・実施していることを評価する加算です。(Ⅰ)から(Ⅳ)まであり、(Ⅰ)は人員配置の要件がない基本の区分です。
主な要件
- 緊急検査の体制:末梢血液一般検査、生化学的検査(総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、CK、ナトリウム・クロール、カリウム、カルシウム、AST、ALT、血液ガス分析)、免疫学的検査(ABO血液型、Rh(D)血液型、クームス試験)、微生物学的検査(排泄物・滲出物・分泌物の細菌顕微鏡検査)が、院内で常時実施できる体制にあること。
- 精度管理:定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。外部の精度管理事業に参加していること。
- 委員会:臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。
- 他の区分との違い:(Ⅱ)以上で求められる臨床検査を担当する常勤医師の配置や、(Ⅲ)以上で求められる常勤臨床検査技師の人数、(Ⅲ)(Ⅳ)で求められる「院内検査の機器・試薬の全てが受託業者から提供されていないこと」は、(Ⅰ)では求められません。
患者さんにとってのメリット
- 夜間や休日でも院内で緊急の検査を受けられます。
- 外部機関による精度管理を受けているので、検査結果の信頼性が第三者の目で確かめられています。
- 臨床検査の適正化に関する委員会が置かれています。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
検体検査管理加算(Ⅰ)は、緊急検査の24時間体制と精度管理という土台を評価する区分です。人員配置の要件がないため、規模の小さい医療機関でも算定できます。
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[検Ⅱ]
検体検査管理加算(Ⅱ)
検体検査管理加算(Ⅱ)とは?
血液や尿などの検体検査を院内で管理・実施していることを評価する加算です。(Ⅰ)から(Ⅳ)まであり、(Ⅱ)は臨床検査を担当する医師を置いている区分です。
主な要件
- 医師の配置:臨床検査を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。ここでいう臨床検査を担当する医師とは、検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営、院内検査に用いる検査機器や試薬の管理にも携わる者をいいます。
- 緊急検査の体制:末梢血液一般検査、生化学的検査(総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、CK、ナトリウム・クロール、カリウム、カルシウム、AST、ALT、血液ガス分析)、免疫学的検査(ABO血液型、Rh(D)血液型、クームス試験)、微生物学的検査(排泄物・滲出物・分泌物の細菌顕微鏡検査)が、院内で常時実施できる体制にあること。
- 精度管理:定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。外部の精度管理事業に参加していること。
- 委員会:臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。
- パニック値への対応(望ましい要件):生命が危ぶまれる状態を示唆する異常値(パニック値)について、少なくともグルコース・カリウム・血小板の閾値を設定し、該当した際に速やかに担当医へ連絡する体制が整備されていることが望ましいとされています。
- 他の区分との違い:(Ⅲ)(Ⅳ)と異なり、医師が「専ら」臨床検査を担当することまでは求められず、常勤臨床検査技師の人数の要件もありません。
患者さんにとってのメリット
- 検査結果の判断を補助する医師が院内にいます。
- 夜間や休日でも院内で緊急の検査を受けられます。
- 外部機関による精度管理を受けています。
- 危険な検査値が出たときに担当医へ速やかに伝わる仕組みが求められています。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
検体検査管理加算(Ⅱ)は、検査を分かる医師が院内にいることを評価する区分です。(Ⅰ)との違いは医師の配置とパニック値への対応にあります。
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[C・M]
CT撮影及びMRI撮影
CT撮影及びMRI撮影とは?
CTやMRIで撮影を行う際の装置と体制についての基準です。装置の性能によって求められる体制が変わります。
主な要件
- 装置:128列以上、64列以上128列未満、16列以上64列未満、または4列以上16列未満のマルチスライスCT装置、もしくは3テスラ以上、または1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
- 高性能装置の場合の画像診断管理:128列以上もしくは64列以上128列未満のマルチスライスCT装置、または3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2・3または4に関する施設基準の届出を行っていること。
- 高性能装置の場合の技師:同じ装置においては、CT撮影に係る部門またはMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
- 施設共同利用率:使用する画像診断機器の施設共同利用率が10%以上であることが、注に規定する基準として定められています。
- 安全管理:届出の際は、安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置・MRI撮影装置・造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
患者さんにとってのメリット
- 高性能な装置を使う医療機関では、専従の診療放射線技師が撮影にあたります。
- 同じ医療機関で読影まで行える体制(画像診断管理加算2以上)が求められます。
- 造影剤の注入装置まで含めた保守管理の計画が作られています。
費用の扱い
診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
CT撮影・MRI撮影の基準は、装置の性能が高いほど求められる体制も重くなる構造です。高性能装置には読影体制と専従技師が条件になっています。
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[脳Ⅰ]
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)とは?
脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は人員と設備が最も手厚い区分です。
主な要件
- 医師の配置:専任の常勤医師が2名以上勤務していること。そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリ医療に関する3年以上の臨床経験または研修会・講習会の受講歴(もしくは講師歴)を有すること。
- 療法士の配置:専従の常勤理学療法士が5名以上、専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。言語聴覚療法を行う場合は専従の常勤言語聴覚士が1名以上。これらの専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること。
- 機能訓練室:治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(内法による測定で160平方メートル以上)を有していること。言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を別に1室以上有していること。
- 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具、家事用設備、各種日常生活動作用設備等を備えていること。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を備えること。
- 言語聴覚療法のみを行う場合:専任の常勤医師1名以上と専従の常勤言語聴覚士が3名以上、8平方メートル以上の個別療法室、必要な器械・器具を備えていれば、(Ⅰ)の基準を満たすものとされます。
- 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
- 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者さんについて、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
- 介護保険への引き継ぎ:要介護認定を申請中の方や要介護被保険者等で介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえで通所リハビリ事業所等へ計画書等を文書で提供できる体制を整備していること。
患者さんにとってのメリット
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が合わせて10名以上おり、待ち時間が少なくなります。
- 160平方メートル以上の広い訓練室で、歩行や日常生活の訓練ができます。
- 言語のリハビリは、遮蔽に配慮した個室で受けられます。
- 介護保険のリハビリへ移るときも、計画書が引き継がれます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)は、療法士10名以上・訓練室160平方メートル以上という規模が中心の区分です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。
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[運Ⅰ]
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?
骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は療法士が最も多く配置される区分です。
主な要件
- 医師の配置:運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。ここでいう経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師、または適切な研修を修了した医師であることが望ましいとされています。
- 療法士の配置:専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
- 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
- 器械・器具:各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等を備えていること。
- 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
- 他院・介護保険への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方や、介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
患者さんにとってのメリット
- 理学療法士・作業療法士が合わせて4名以上おり、訓練の機会を確保しやすくなります。
- 平行棒や姿勢矯正用鏡を備えた訓練室で、歩行や動作の訓練ができます。
- 介護保険のリハビリや他の医療機関へ移るときも、計画書が引き継がれます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の中心は、療法士4名以上と100平方メートル以上(診療所は45平方メートル以上)の訓練室です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[呼Ⅰ]
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?
肺炎や慢性閉塞性肺疾患、胸部の手術のあとなどに行う呼吸のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)は経験を持つ理学療法士の配置が求められる区分です。
主な要件
- 医師の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
- 療法士等の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む、常勤理学療法士・常勤作業療法士または常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。
- 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
- 器械・器具:呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等を備えていること。
- 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
- 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
患者さんにとってのメリット
- 呼吸のリハビリを専門に経験してきた理学療法士が担当します。
- 呼吸機能検査や血液ガス検査の機器があり、効果を数値で確かめながら進められます。
- 言語聴覚士が加わる体制もあり、痰の排出や呼吸の仕方の指導を受けられます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の特徴は、経験を有する専従の常勤理学療法士を含む2名以上という人員要件と、呼吸機能検査機器・血液ガス検査機器の設置です。
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[精注13]
通院・在宅精神療法の注13の施設基準
通院・在宅精神療法の注13に規定する基準とは?
精神科の外来や在宅で行う通院・在宅精神療法のうち、注13に定める区分を算定できる医療機関・医師の条件を示すものです。
「どんな設備があるか」ではなく、その医療機関が精神科救急や重い患者さんの受け入れを担っているか、あるいは担当する医師が長年の経験と公的な役割を持っているかを問う点が特徴です。主な要件
- 次のいずれかを満たすこと:医療機関の条件(下の①)か、医師の条件(下の②)のどちらかで判断されます。
- ①医療機関で満たす場合:精神科救急医療確保事業の常時対応型施設・病院群輪番型施設または身体合併症救急医療確保事業の指定を受けている医療機関、精神病床を有する特定機能病院、急性期病院精神病棟入院基本料を届け出ている病院、急性期の一般入院料に加えて精神科救急急性期医療入院料・精神科急性期治療病棟入院料・精神科救急合併症入院料・児童思春期精神科入院医療管理料のいずれかを届け出ている病院、障害者施設等入院基本料を届け出ている病院、または児童思春期精神科専門管理加算・児童思春期支援指導加算を届け出ている医療機関(20歳未満等の場合に限る)のいずれかであること。
- ②医師で満たす場合:令和8年5月31日時点で精神医療に20年以上従事しており、かつ過去1年間に、医療観察法に基づく入院・通院の対象者を診察しているか、保健所・児童相談所の嘱託医、障害支援区分の審査会委員など行政機関の業務を行っている医師によって行われていること。
患者さんにとってのメリット
- 精神科救急を担う医療機関か、長年の経験と公的な役割を持つ医師のもとで診療を受けられます。
- 状態が悪化して入院が必要になった場合の受け皿を持つ医療機関であることが多くなります。
- 行政や司法に関わる手続きが必要になった場合にも、経験のある医師に相談できます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
通院・在宅精神療法の注13について、精神科救急を担う医療機関か、経験と公的役割を持つ医師によることを求める基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
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[認1]
認知療法・認知行動療法1
認知療法・認知行動療法1とは?
うつ病などに対し、ものの受け取り方や考え方に働きかけて症状を和らげる認知行動療法の費用です。1から3まであり、1は医師が行う区分です。
主な要件
- 医師の配置:院内に、専任の、認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。
- 区分の位置づけ:この基準は認知療法・認知行動療法2および3の土台でもあり、2・3はこの基準を満たしたうえで、それぞれ看護師・公認心理師の要件が加わります。
患者さんにとってのメリット
- 薬だけに頼らず、考え方の癖に気づいて対処する方法を身につけられます。
- 習熟した医師が担当するため、診察と一体で進められます。
- 再発予防にもつながる技法を学べます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
認知療法・認知行動療法1の要件は、専任の習熟した医師が1名以上という一点です。2・3はこれに看護師・公認心理師の要件を積み上げた区分になります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[精]
精神科作業療法
精神科作業療法とは?
精神疾患のある方が、手工芸や調理、スポーツなどの活動を通じて生活する力や人との関わり方を取り戻すための療法の費用です。
主な要件
- 作業療法士の配置:専従者として最低1人が必要であること。精神科作業療法を実施しない時間帯に、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア、重度認知症患者デイ・ケアに従事することは差し支えありません。
- 患者数:作業療法士1人に対して1日50人を標準とすること。
- 専用の施設:作業療法を行うにふさわしい専用の施設を有し、その広さは作業療法士1人に対して50平方メートル(内法による測定)を基準とすること。ここでいう「専用」は実施している時間帯において専用という意味で、他の時間帯に別の用途で使うことは差し支えありません。
- 器械・器具:対象となる患者さんの状態と目的に応じて必要な器械・器具を備えること。代表的な活動として、創作活動(手工芸、絵画、音楽等)、日常生活活動(調理等)、通信・コミュニケーション・表現活動、各種余暇・身体活動(ゲーム、スポーツ、園芸等)、職業関連活動等が挙げられています。
- 入院医療の実施:精神科病院または精神病棟を有する一般病院であって、入院基本料(特別入院基本料を除く)、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料または精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する入院医療を行っていること。
患者さんにとってのメリット
- 手を動かす活動を通じて、生活のリズムを整えることができます。
- 創作から調理、園芸、職業に関わる活動まで幅があり、自分に合うものを選べます。
- 作業療法士1人に対し50平方メートルという基準があり、窮屈にならない環境が保たれます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
精神科作業療法の要件は、専従の作業療法士1人、1日50人まで、1人当たり50平方メートルです。精神科の入院医療を行っている医療機関であることも条件になります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[医療保護]
医療保護入院等診療料
医療保護入院等診療料とは?
ご本人の同意によらない入院(措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院)を行った場合の診療の費用です。行動制限をできるだけ少なくする取り組みが要件になっています。
主な要件
- 精神保健指定医:常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせ、常勤医師と同じ時間帯に配置されている場合も基準を満たしているものとみなされます。
- 基本指針の整備:行動制限最小化に係る委員会において、行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針を整備していること。
- 月1回程度の検討会議:措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院に係る患者さんの病状、院内における行動制限患者さんの状況に係るレポートをもとに、月1回程度、病状改善・行動制限の適切性・行動制限最小化のための検討会議を行っていること。
- 年2回程度の研修会:その医療機関で精神科診療に携わる職員すべてを対象に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除および危機予防のための介入技術等に関する研修会を、年2回程度実施していること。
患者さんにとってのメリット
- 隔離や身体拘束の状況が月1回、組織として点検されます。
- 早期に制限を解くための技術が、全職員向けに年2回研修されています。
- 精神保健指定医が常勤しており、入院の必要性が専門的に判断されます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
医療保護入院等診療料は、同意によらない入院を行うからこそ、行動制限を最小限にする仕組みを持つことを求める基準です。指針・月次の検討会議・年2回の研修が柱になります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[人工腎臓]
人工腎臓
人工腎臓とは?
腎臓の働きが失われた方に対して行う血液透析の費用です。慢性維持透析を行った場合は1から3の区分があり、透析用監視装置の台数と1台当たりの患者数で分かれます。
主な要件
- 「慢性維持透析を行った場合1」:次のいずれかに該当すること。① 透析用監視装置の台数が26台未満、② 透析用監視装置1台当たりの人工腎臓算定患者数(外来)の割合が3.5未満。
- 「慢性維持透析を行った場合2」:次のいずれにも該当すること。① 透析用監視装置の台数が26台以上、② 1台当たりの算定患者数(外来)の割合が3.5以上4.0未満。
- 水質管理:関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
- 安全管理委員会:透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師または専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。届出の際は、この委員会が作成した透析機器・水処理装置の管理計画を添付します。
- 台数の数え方:透析室に配置され、患者さんに対して使用できる状態にある装置を数えます。直近12か月の各月はじめの台数の合計を12で除した値を用います。
- 患者数の数え方:直近12か月の各月の外来患者数の合計を12で除した値を用います。その月に外来で人工腎臓を実施した回数が5回以下の方は、その月の患者数に数えません。
患者さんにとってのメリット
- 透析に使う水の質が学会の基準に沿って管理されています。
- 機器の安全を担当する委員会と責任者が置かれ、計画的に保守されています。
- 装置1台当たりの患者数が指標になっており、詰め込みすぎを防ぐ仕組みがあります。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
人工腎臓の施設基準は、水質管理と透析機器安全管理委員会を共通の土台としたうえで、区分は装置の台数と1台当たりの患者数で決まります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[導入1]
導入期加算1
導入期加算1とは?
透析を始める時期に、治療の選び方について十分に説明することを評価する加算です。1から3まであり、1は説明を行っていることが要件の区分です。
主な要件
- 腎代替療法の説明:関連学会の作成した資料またはそれらを参考に作成した資料に基づき、患者さんごとの適応に応じて、腎代替療法(血液透析・腹膜透析・腎移植)について必要な説明を行っていること。
- 繰り返しの説明:患者さんへの説明は導入期に限らず、病状や患者さんの求めに応じて繰り返し行うこと。
- 研修:腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましいとされています(加算2・3では必須)。
患者さんにとってのメリット
- 血液透析だけでなく、腹膜透析や腎移植も含めて説明を受けられます。
- 一度きりではなく、状態や気持ちの変化に応じて何度でも相談できます。
- 学会の資料に基づく説明のため、内容が偏りにくくなっています。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
導入期加算1は、腎代替療法の選択肢を繰り返し説明していることが中心の区分です。研修修了者の配置は「望ましい」にとどまり、2・3で必須になります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[透析水]
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算とは?
血液透析濾過(HDF)に用いる置換液の質を確保していることを評価する加算です。二つの加算は同じ施設基準で定められています。
主な要件
- 水質検査:月1回以上水質検査を実施していること。
- 置換液:関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
- 二つの加算の関係:慢性維持透析濾過加算の施設基準および届出に関する事項は、透析液水質確保加算の例によるとされており、要件は共通です。
患者さんにとってのメリット
- 体内に入る置換液の質が月1回以上検査されています。
- 学会の基準を満たした置換液が使われ、感染や発熱の危険が抑えられます。
- 血液透析濾過により、通常の透析では抜けにくい老廃物も除去しやすくなります。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
透析液水質確保加算・慢性維持透析濾過加算の要件は、月1回以上の水質検査と学会基準を満たす置換液の作製・使用です。人工腎臓本体の水質管理と合わせて、水の質を二重に担保する仕組みになっています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[腎診充]
腎代替療法診療体制充実加算
腎代替療法診療体制充実加算とは?
透析を受けている方に対して、災害への備えを整え、透析以外の選択肢(腹膜透析や腎移植)についても情報を届ける体制への加算です。
透析は中断できない治療のため、災害時に治療を続けられるかどうかが要件の柱になっています。主な要件
- 災害への備え:ハザードマップで自院の災害発生時のリスクを把握したうえで、災害対応に係るマニュアルを作成していること。
- 訓練への参加:日本透析医会またはその支部、都道府県等による災害時の情報伝達訓練に年1回以上参加していること。
- 治療法の説明:関係学会の資料等に基づき、患者さんごとの適応に応じて腎代替療法について必要な説明を行っていること。説明は導入期に限らず、病状や求めに応じて繰り返し行うこと。
- 実績(いずれか):在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で24回以上算定していること。または腎移植に向けた手続きを行った患者さんが前年に2人以上いること(移植希望者としての新規登録、先行的腎移植の実施、移植による透析離脱を含みます)。
- シャントのトラブルへの備え:透析シャントが詰まった場合などに、自院で治療する場合を除き、治療を行う他の医療機関と事前に連携し、必要に応じて診療情報を提供する体制が整備されていること。
- 緩和ケア:緩和ケアを必要とする患者さんに、症状に応じた治療とケアを提供できる体制が整備されていることが望ましいとされています。
患者さんにとってのメリット
- 地震や水害の際にも透析を続けられるよう、マニュアルと訓練の備えがあります。
- 血液透析だけでなく、腹膜透析や腎移植についても説明を受けられます。
- 説明は導入時の一度きりではなく、状況が変わるたびに繰り返し受けられます。
- シャントが詰まったときの治療先が、あらかじめ決められています。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
透析医療について、災害への備えと、透析以外の選択肢を含めた情報提供の体制を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
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[肢梢]
下肢末梢動脈疾患指導管理加算
下肢末梢動脈疾患指導管理加算とは?
透析を受けている方に起こりやすい足の動脈の詰まり(下肢末梢動脈疾患)を早く見つけ、足の切断を防ぐための指導管理を評価する加算です。
主な要件
- 全員へのリスク評価:その医療機関で慢性維持透析を実施しているすべての患者さんに対し、下肢末梢動脈疾患に関するリスク評価を行っていること。その内容をもとに全員へ指導管理等を行い、臨床所見・検査実施日・検査結果・指導内容等を診療録に記載していること。
- 紹介の基準:検査の結果、ABI検査0.7以下またはSPP検査40mmHg以下の方については、患者さんやご家族に説明し同意を得たうえで、専門的な治療体制を有する医療機関へ紹介すること。自院がその要件を満たす場合は、院内の専門科と連携すること。
- 連携先の届出と掲示:専門的な治療体制を有する連携先の医療機関をあらかじめ定めて事前に届け出ること。また、連携先について院内掲示をすること。
- 「専門的な治療体制を有する医療機関」とは:次のすべての診療科を標榜している病院をいいます。ア 循環器内科、イ 胸部外科または血管外科、ウ 整形外科・皮膚科または形成外科。
患者さんにとってのメリット
- 透析を受けている方全員が対象で、症状が出る前に足の血流を調べてもらえます。
- 数値の基準(ABI0.7以下等)が決まっているため、紹介の判断が担当者によってぶれません。
- 紹介先の病院が院内に掲示されており、どこへ行くことになるかが事前に分かります。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
下肢末梢動脈疾患指導管理加算は、透析患者さん全員へのリスク評価と数値基準に基づく専門医療機関への紹介を柱とする加算です。足を守るための早期発見の仕組みといえます。
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[胃瘻造]
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
胃瘻造設術の施設基準(通則16)とは?
お腹から胃へ栄養を送る管を入れる胃瘻造設術について、この基準を満たさない場合は点数が8割に減るという仕組みです。口から食べる力を取り戻す取り組みを促すためのものです。
主な要件
- 件数が少ない場合:胃瘻造設術(内視鏡下・腹腔鏡下を含む)を実施した症例数が1年間に50未満であること。薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は数に含めません。
- 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること。ただし、減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患の成分栄養、食道・胃噴門部の狭窄、意識障害等で検査が危険と判断される場合、顔面外傷、筋萎縮性側索硬化症等や6歳未満で明らかに嚥下が困難な場合は除きます。
- 件数が50以上の場合(イ①・回復の実績):口から食べる以外の方法で栄養をとっている患者さんの3割5分以上について、鼻からの管や胃瘻を始めた日から1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させていること。
- 件数が50以上の場合(イ②・カンファレンスと計画書):回復の実績に代えて、次の両方を実施していること。(ア) 胃瘻造設術を行う患者さんに対し多職種による術前カンファレンスを行うこと。出席者は担当医師1名、手術を実施する診療科の医師1名、リハビリテーション医療・耳鼻咽喉科・神経内科のいずれかに3年以上の経験を有する医師1名の合計3名以上を必須とし、概要・出席者・出席医師の診療科名と経験年数を診療録に記載すること。(イ) 臨床症状、検査所見、経口摂取回復の見込み等を記した計画書を作成し、ご本人やご家族に十分に説明したうえで実施すること。
- 「経口摂取のみの状態」とは:鼻からの管を抜いて、または胃瘻抜去術・胃瘻閉鎖術を行って、1か月以上にわたり経口摂取のみである状態をいいます。
患者さんにとってのメリット
- 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
- 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
- 計画書で見通しを説明されるため、ご家族も納得して判断できます。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この基準は、満たさないと点数が8割になるという形で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査に加えて回復の実績(3割5分以上)または多職種カンファレンス+計画書のいずれかが求められます。
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[輸血Ⅱ]
輸血管理料Ⅱ
輸血管理料Ⅱとは?
輸血を安全かつ適正に行うための院内の管理体制を評価するものです。ⅠとⅡがあり、Ⅱは人員と管理の範囲がⅠより緩やかな区分です。
主な要件
- 責任者:輸血部門において、輸血業務全般に責任を有する常勤医師を配置していること。
- 臨床検査技師:輸血部門において専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること(Ⅰは専従で、かつ常時配置が必要)。
- 一元管理:輸血部門において輸血用血液製剤の一元管理がなされていること(Ⅰはアルブミン製剤も対象)。
- 輸血用血液検査:ABO血液型、Rh(D)血液型、血液交叉試験または間接Coombs検査、不規則抗体検査が常時実施できる体制が構築されていること。
- 輸血療法委員会:輸血療法委員会が設置され、年6回以上開催されるとともに、血液製剤の使用実態の報告がなされる等、適正化の取組がなされていること。
- 副作用の監視:輸血前後の感染症検査の実施または輸血前の検体の保存が行われ、輸血に係る副作用監視体制が構築されていること。
- ガイドラインの遵守:日本輸血・細胞治療学会より示されている「輸血療法実践ガイド」を遵守し適正に実施されていること。特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努め、検査値と患者さんの病態を踏まえて配慮されていること。
患者さんにとってのメリット
- 血液型や不規則抗体の検査が24時間いつでも行われ、緊急時にも安全に輸血できます。
- 輸血療法委員会が年6回以上開かれ、使い方が点検されています。
- 輸血後の感染症検査や検体保存により、副作用が起きたときに原因を追えます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
輸血管理料Ⅱは、検査体制・委員会・副作用監視・ガイドライン遵守はⅠと同じで、臨床検査技師が専任でよい点と、一元管理の対象がアルブミン製剤を含まない点が異なります。
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[輸適]
輸血適正使用加算
輸血適正使用加算とは?
輸血に使う血液製剤が必要な量に抑えられているかを、実際の使用量の比率で評価する加算です。
主な要件
- 輸血管理料Ⅰを算定する場合:新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.54未満であり、かつアルブミン製剤の使用量をMAPの使用量で除した値が2未満であること。
- 輸血管理料Ⅱを算定する場合:同じ比率が、FFPについて0.27未満、アルブミン製剤について2未満であること。
- 計算方法:いずれも血漿交換療法で使った分を除いて計算します。FFPは「(全使用量-血漿交換療法での使用量)÷2」をMAPの使用量で除し、アルブミン製剤は「使用量-血漿交換療法での使用量」をMAPの使用量で除します。
患者さんにとってのメリット
- 必要のない血漿製剤やアルブミン製剤の投与が数値で抑えられています。
- 輸血による感染や副作用にさらされる機会が減ります。
- 限りある血液製剤が、本当に必要な方に回りやすくなります。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
輸血適正使用加算は、体制ではなく実際の使用量の比率で判定される点が特徴です。輸血管理料Ⅱのほうがより厳しい比率(FFP0.27未満)が求められます。
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[胃瘻造嚥]
胃瘻造設時嚥下機能評価加算
胃瘻造設時嚥下機能評価加算とは?
胃瘻を造る前に飲み込む力を検査して評価することを評価する加算です。施設基準および届出は、胃瘻造設術の施設基準(手術の通則16)の例によると定められています。
主な要件
- 件数が少ない場合:胃瘻造設術を実施した症例数が1年間に50未満であること(薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は除く)。
- 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること(減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患、食道・胃噴門部の狭窄、検査が危険と判断される場合、顔面外傷、明らかに嚥下が困難な場合を除く)。
- 件数が50以上の場合(イ):加えて、1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させた割合が3割5分以上であること、または多職種による術前カンファレンス(合計3名以上)と経口摂取回復の見込みを記した計画書の作成・説明のいずれかを満たすこと。
患者さんにとってのメリット
- 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
- 検査の結果によっては、口から食べる訓練を先に試みる判断もできます。
- 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
胃瘻造設時嚥下機能評価加算は、胃瘻造設術の施設基準と同一の基準で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査と回復実績(またはカンファレンス+計画書)が求められます。
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[外在ベⅠ注]
外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?
外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。主な要件
- 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
- 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
- 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
- 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
- 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
患者さんにとってのメリット
- 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
- 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
- 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
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[入ベ39]
入院ベースアップ評価料(1~165)
入院ベースアップ評価料とは?
医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。
入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。
主な要件
- 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
- (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
- 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
- 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
患者さんにとってのメリット
- 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
- 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
- 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています。
- 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。
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[酸単]
酸素の購入単価
酸素の購入単価とは?
手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。
主な要件
- 前年度に購入した医療用酸素の購入価格と購入量にもとづいて、単価を算出していること。
- 算出した単価を、定められた時期に地方厚生(支)局長へ届け出ること。
- 購入の実績を確認できる資料を保管し、届け出た単価の根拠を示せるようにしておくこと。
- 離島など供給の事情が特別な地域については、別に定められた取り扱いによること。
- 届け出た単価は、次に届け出るまでの間、その医療機関で使用した酸素の費用の計算に用いられます。
患者さんにとってのメリット
- 酸素の費用が、その医療機関が実際に購入した価格にもとづいて計算されます。
- 医療機関ごとの仕入れの差が費用に反映されるため、実態とかけ離れた請求になりません。
- 手術や入院にかかる費用の内訳が、根拠のある形で説明されます。
費用の扱い
この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。
まとめ
医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。
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